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エステ機器購入-だまされた場合の対処法

キャッチセールスという言葉をご存知でしょうか。街中で人を勧誘して、高価な商品を言葉巧みに購入させるという、悪徳商法の一種です。

 

 

このキャッチセールスをしている業者の中で、その商品としてエステ器具を取り扱う場合が少なくありません。つまり、最初に肌の状態をチェックして、「この状態では持たない」などと客に恐怖心を植付け、エステ器具を高価な値段で購入させるという手口です。

 

しかし、こういった悪徳商法にあっても、お金を取り戻す方法があります。それがクーリングオフという制度です。

 

 

クーリングオフという制度は、Cooling offという言葉からもわかるように、購入した人にもう一度冷静になって、その商品が本当に自分にとって必要かどうかを考えるということを意味しています。特にキャッチセールスの場合は、即答を強制する場合があります。有無を言わさぬという状況なので、正しい判断ができない可能性が多分にあります。

 

 

そこで、一定の期間であれば、書面を送ることによって売買契約や購入申し込みを撤回することができるという制度なのです。

 

 

エステ器具の場合、契約が締結されてから8日間の間ならば、クーリングオフをすることができます。クーリングオフをする場合、内容証明などの正式な書面を相手側に送付します。ここには、その理由を書く必要はありません。また、こちらから違約金などを支払う義務もありません。これだけでいいのです。

 

ただし、使った機会があまりに多く、なおかつその使用したのが自分の積極的な意志によって行われた場合、その返還する器具の価値は著しく下がってしまいますからクーリングオフの適用から除外される場合があるようです。ですから、少しでも疑問に思った場合には、極力使わないようにして、クーリングオフを適用してもらうというのが一番確実な方法といえるでしょう。

 

このクーリングオフについての相談は、全国各地の消費者センターなど、もしくは弁護士のサイトでも相談することができます。こういったところで、疑問に感じた場合は相談するのがベストでしょう。